清掃業者に施設の鍵を預けるとき|法人が確認すべき管理・返却ルール
2026/10/172026/10/17
法人施設の定期清掃では、作業時間によって清掃業者に鍵を預けることがあります。
営業時間外に廊下や共用部の床洗浄・ワックス、事務室のカーペット洗浄などを行う場合、施設の担当者が毎回立ち会うのは難しいこともあるでしょう。
私がこれまで経験してきた現場でも、鍵の管理方法は施設によって違いました。
キーボックスを設置しているところもあれば、警備員さんが鍵を管理している施設もあります。毎回スタッフに鍵を渡すのは手間がかかるため、現場ごとの決まりに合わせて対応していました。
鍵を預かるうえで、私が気をつけていたのは、誰でも自由に扱える状態にしないことです。
基本的に鍵を扱うのは、施設の管理者と清掃責任者だけ。作業に入るスタッフ全員が鍵を持つような管理は避けていました。
廊下や共用部の清掃を依頼しているからといって、施設内のすべての部屋に入ってよいわけではありません。清掃箇所と立ち入りできる場所についても、事前に確認しておきたい部分です。
鍵の紛失については、スタッフにも絶対になくさないように伝えてきました。
それでも、人が管理する以上、紛失の可能性を完全になくすことは難しいでしょう。
もし鍵をなくしてしまったら、まず施設の担当者へすぐに報告します。防犯上の対応や必要な補償についても、清掃を請け負う会社として責任を持って相談する考えです。
特に法人施設では、鍵の紛失によってセキュリティ上の問題が生じることも考えられます。現場だけの判断で済ませず、施設管理担当者との情報共有が必要になるでしょう。
定期清掃の契約が終了した際の鍵の返却も、施設側が指定する方法に従います。
手渡しなのか、警備室への返却なのか。施設によって管理方法が違う以上、清掃会社の都合だけで決めることではないと考えています。
鍵を預けるということは、清掃する場所だけでなく、施設のセキュリティの一部を任せることにもつながります。
清掃の仕上がりはもちろん、鍵を誰が管理し、万一のときに誰が対応するのか。
施設側が安心して定期清掃を任せられるよう、こうした管理面にも気を配っていきたいです。
この記事を書いた人|一心企画 代表 杉野陽一
ハウスクリーニング出身で、賃貸住宅の原状回復工事にも長年携わってきました。現在は千葉県船橋市を拠点に、法人向け専門清掃・定期清掃、賃貸住宅の原状回復工事などを行っています。地域密着ならではの柔軟な対応と、現場での経験を大切にしながら、実際の清掃・施工事例や建物に関する情報を発信しています。

